2021年5月26日に、放送番組のインターネット同時配信等が迅速・円滑に実施されるようになる著作権法の改正について、参議院本会議にて可決、成立しました。
法改正の内容については、文化庁のサイトに詳しい説明があります。
著作権法の一部を改正する法律案 御説明資料(条文入り)
https://www.mext.go.jp/content/20210305-mxt_000013222_2.pdf
Source: 上記文化庁「著作権法の一部を改正する法律案 御説明資料(条文入り)」
昨今、動画コンテンツを視聴する手段は、TV以外にもインターネットを通じて、パソコンやタブレット、スマホなどに拡がっています。
従来のTV放送番組コンテンツについても、TVでの配信に加えて、インターネットを通じた同時配信をしたいというニーズがあります。
ところが、TV放送番組コンテンツには様々な著作権が関係しており、権利処理が迅速・円滑に実施することが難しい場合があり、インターネット配信については一部、内容を差し替えるなどの、いわゆる「フタかぶせ」という事態が起こっていました。
米国・英国・フランスなど諸外国においては、既に、放送事業者やインターネット事業者が、同時配信、見逃し配信を提供している事実があり、日本も何らかの対策が必要な状況でした。
そこで、今回、著作権法第2条第1項第9号の7、同第34条第1項、同63条第5項などを改正することにより、放送番組のインターネット同時配信等が迅速・円滑に実施されるような措置が講じられました。
Source: 上記文化庁「著作権法の一部を改正する法律案 御説明資料(条文入り)」
具体的には、権利者が放送事業者との著作物等の利用を認める契約を行う際、権利者が特に意思表示をしていなければ、「放送」に加えて、「同時配信等」での利用も許諾したものと推定されることになります。
こうなることで、「放送」と「同時配信等」の権利処理がワンストップ化されることになります。
詳細については、上記文化庁の説明資料をご確認ください。