特許法などを改正する法律が成立、2021年5月21日に公布されました。
今回の改正は、
新型コロナウイルスの感染拡大により、「非接触」の生活様式が浸透。
また、 電子商取引の急伸に伴う模倣品の流入や、情報通信分野等における特許ライセンスの大規模化及び複雑化等、消費行動や企業活動も変化。
これらの生活様式及び経済活動の変化に対応した策を講じるとともに、知的財産制度を安定的に支える基盤を構築することが必要。
よって、(1)新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備、
(2)デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し、
(3)訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化
を柱に、特許法等の改正を行う。
というものです。
法律自体の根本部分に手を入れるというよりは、今の時代に合わせた改正になります。
詳細は以下をご確認ください。