令和3年特許法等改正に伴い、令和3年10月からは、審判長の判断により、「映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法」(以下「オンライン」という。)によって、当事者等が、審判廷に出頭することなく口頭審理の期日における手続を行うこと(以下「オンライン出頭」という。)が可能となりました。
これは良い動きですね。
わざわざ東京の特許庁まで行かなくても、遠隔で、審判に対応できるようになります。
コロナ禍、そして、コロナ後、日本の知財関連の各種手続きもこのように、どんどんとオンラインになっていってほしいです。
そうすれば、東京一極集中の問題も減り、弁理士も地方に住みながら、日本全国を相手に仕事ができるようになると思います。
これからの益々の同様の施策の発展に期待します。