Google vs Pantech事件を受け、東京地裁が新たなガイドライン的なものを公表しました。
欧州で確立されてきている誠実交渉ルールを日本的に適用した内容となっています。
(あくまでも和解前提、訴訟前の交渉のみならず、訴訟提起後の和解検討中の交渉姿勢も誠実交渉ルールと同じように判断される、ただし、原則はあくまでもApple vs Samsung事件の権利濫用論)
標準必須特許(SEP)に基づく特許権侵害訴訟の審理要領 | 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所
今後、この日本版ルールがどのように適用されていくのか、東京地裁ではなく、知財高裁にあがる案件が出た際に、知財高裁がどのように判断するのか、引き続き動向をよく把握する必要があると思います。