中国のIT大手のHuaweiと、フランスの高級ブランドであるシャネルとの間のロゴの商標権に関する訴訟で、Huaweiが勝訴したとのことです。
2017年9月に、HuaweiがEUの知的財産庁にロゴの商標登録申請を行いましたが、同年11月に、シャネルが、そのロゴがシャネルのロゴと似ているとして、EU知的財産庁に異議申し立てを行っていました。
2019年11月に、EU知的財産庁は、両者のロゴは似ていないとして、シャネルの申し立てを却下しました。
これを不服として、シャネルは訴えたところ、EUの一般裁判所にて、類似点はいくつかあるものの、水平方向・垂直方向の違いや、曲線の太さ・丸みの度合いなど、視覚的な違いは大きい、として、シャネルの訴えを却下し、Huaweiの勝訴となりました。
中国のネット上では、シャネルのロゴはHuaweiのロゴとは全然違う。むしろ、アンダーアーマーやカルティエのロゴの方が似ているのでは、の声が上がっているとのこと。
確かに、Huaweiのロゴよりも、これらのロゴの方がシャネルのロゴに近い感じがしますね。
ロゴの類似性についての判断は難しく、ロゴの商標の対象者である一般消費者や取引関係者の方々が、間違ったり、何か関係しているのかなと思うようなものでない限り、なかなか類似とは判断されないと思います。